再生計側か債権者より承認されると、裁判所は不認可事由に該当しないかどうかを判断し、該当しなければ速やかに再生計團を認可することになる(民事再生法174条)。実務的には、債権者の法定多数により承認が得られた場合、再生手続または再生計画に違法な点がない限り、再生計画の遂行が現実に可能かどうかをそれほど厳密に判断することなく、原則として裁判所は再生計画を認可することになる。したがって、債権者は、これまで以上に債務者の再建の行方について自己決定・自己責任を迫られることになる。
(参考記事)
ビジネスINFO