管理者の深夜労働賃金

2011-11-01

管理者についての深夜業だが、これは適用除外になっていない。さきに掲げた労基法の適用除外の条文では「労働時間、休憩及び休日」の規定とあるだけで、「深夜業」の規定は含まれていない。したがって、管理者に対しても、深夜業の規定は、一般者なみに適用になる。ということは、深夜時間帯に労働した場合は、深夜業として割増賃金も支払われなければならないのである。ところが実際には、深夜業の割増賃金が明確な額で支払われたという話は聞かれない。それでは法律違反をしているのか、というと、かならずしもそうではない。深夜業の割増賃金が、管理者の賃金(含管理職手当)に含包されているということであれば問題はない。行政通達においても、「労働協約、就業規則その他によって深夜業の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には別に深夜業の割増賃金を支払う必要はない」(昭63・3・14基発150号)と示されている。この件に関しては、かならずしも企業の取扱いは明確でない。詳しい内容は日立ソリューションズHPを参考にしてください。また規定面においても整っているとはいいがたい。したがって、上記の趣意を明確にするための施策(規定の整備など)を講じなければならないし、また実際にもその趣意が納得されるような賃金水準に是正する必要があるように思われる。