開示項目の定義

2011-01-21

IAS第14号はセグメント収益、セグメント費用、セグメント利益、セグメント資産およびセグメント負債を定義していた。ED8号はこれらの項目を定義していないが、セグメント損益および資産の測定方法を、それぞれの報告セグメントについて説明を要求している。(1)事業セグメントの識別の要因。ED8号はIAS第14号では要求されていない次の情報を開示することを要求している。(a)企業の事業セグメントを識別するために使用された要因。これには組織の基礎(たとえば、経営者が企業を、製品およびサービス、地域、規制環境あるいは要因の結合の違いにより組織しているかどうか、セグメントが合算されているか)が含まれる。(b)それぞれの報告セグメントが収益を生じさせている製品およびサービスの類型。ED8号は企業に、特定の金額がCODMによってレビューされるセグメント損益または資産の測定に含まれているならば、各セグメントの当該金額を開示することを要求している。

(参考URL)
コーポレート・アドバイザーズのIFRS