偶発事象の合計額を開示

2010-11-15

共同支配企業は、損失の発生する可能性がきわめて小さい場合を除いて、他の偶発事象とは別個に、次の偶発事象の合計額を開示する必要があります。ジョイント・ベンチャーに対する持分に関連して発生した共同支配企業の偶発事象および他の共同支配企業と共同で発生した偶発事象に対する自己の持分相当額・共同支配企業が偶発債務を負っているジョイント・ベンチャー自体の偶発事象に対する自己の持分相当額・ある共同支配企業が他の共同支配企業の債務について偶発債務を負っていることから発生した偶発事象また、共同支配企業は、ジョイント・ベンチャーに対する自己の持分に関して、他の契約残とは別個に次の契約残の合計額を開示する必要があります。